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国際海峡、、特定水域 [軍事]

領海は基線からその外側12海里(12×1.852 ≒22.2キロ)までと1977昭和52年に制定された「領海法」で決めていたが、日本が領海を3海里(約5.4キロ)に制限して、中央帯を公海としている海峡、五つの海峡があり「特定海域」と称する。中央帯は、国連海洋法条約における国際海峡ではなく、純然たる公海。


tugaru・警備所.gif
宗谷海峡、津軽海峡(上図)、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道、大隅海峡の「特定海域」
公海なので、いかなる国のいかなる船でも通行は妨げられない。ここを領海とすると非核三原則上(核は保有しない、核は製造もしない、核を持ち込まない)日本国は、米海軍、ソ連邦:ロシア海軍艦艇、韓国、北朝鮮、中国艦艇など核保有国艦艇が海峡を航行する度に、少なくとも核兵器を持ち込まれてないことをいちいち一隻ごとに確認せねばならなくなる。これを避けたい。「領海及び接続水域に関する法律」附則で五つの海峡を、「当分の間」「特定海域」としている。
津軽海峡をロシア、中国艦船などが航行したところでなんの問題もない。竜飛、松前警備所がたっぷり情報を頂く。エンジン音、航行音、レーダーのどの情報を収集する。

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