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水俣認定審査会への公開質問状、医療と認定審査 昭和57年 [新潟水俣病未認定患者を守る会]

質問 15
15 認定されようとされまいと、申請患者は何らかの症状を有する病人です。
(35)医師として、その病人の治療のためにどうしたらよいと思いますか。

(36)審査会で用いた資料や審査内容や答申を、本人や主治医に知らせるべきだと思いますがどうですか。
ア 知らせるべきだと思う           
イ 本人か主治医の請求があれぱ、知らせてよいと思う。’’
ウ 知らせる必要はない
エ その他(                          )
(37)審査会の審理を本人やその同意を得た主治医などの第三者に公開すべきだと思いますが、どうですか。
ア そうしてもよいと思う
イ その必要はない
ウ その他(                        )
(38)病人を目の前にしたら、できる限りの診察・検査・調査をして、病名を診断し、治療にあたるのが医師としての常道だと思います。水俣病の場合も単に「判断できない」や「認めない」とするのではなく、できるだけ正しい診断をしてその病人の病名を明らかにし、治療に役立てるのが医師としての審査委員の責任ではないか と思うのですが、あなたはどう思いますか。
 回答 15
 15
(35) 患者が治療を求めて受診されるのであれば、適切な治療をするのがよいと思います。

(36)
  ウ
(37)
 イ
(38) 通常の診療であれば、正しく診断し治ることを第一に考えます。
 力の及ぶ限りそうしますし、過去にもそうしてまいりました。
  水俣病検診の場合は、水俣病か否かの鑑別診断のための検査をしていますので、必ずしもあらゆる他の病気への可能性を求めて 検査をするわけではありません。
  認定審査会の役割は、申請者が水俣病にかかっているかどうかの判断をして、県(市)に意見を述べることにあります。水俣病を支持する検査所見がない場合、その申請者の症状がいかなる「病気」によって惹起しているかの追求まで、認定審査会は求められておりておません。
 なお、審査の過程で他の病気が分かったものについては、県(市)を通じて申請者に連絡することにしています。
質問 16

16
(39)
審査会でのあなたの行為は、医学専門の行政官としての行為ですか、医師としての行為なのですか。
  ア行政官としての行為
  イ医師としての行為
  ウその他(             )
回答 16
16
(39)
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