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水俣認定審査会への公開質問状と回答 行政処分 昭和57年 [新潟水俣病未認定患者を守る会]

質問 13
13 県・市では1・2・3ランクについては認定、4・5ランクについては棄却の処分を行っています。
(31)あなたはそのことを知っていますか。
ア 知っている
イ 知っていない
(32)4ランクは「判断できない」となっています。判断できないものを棄却するのはおかしいと考えますが、あなたはどう思いますか。
回答 13
13
(31)
(32)認定するか棄却するかは行政処分にかかわるもので、認定審査会としてはお答えできません。

質問 14

14 県・市の処分通知書には、「水俣病と認める」「認めない」と書かれていますが、多く場合、申請者はそれを医学的判断(診断)と受けとっています。

(33)処分通知は診断書であると考えてよいのですか。
ア よ い
イ よくない (理由                     )

(34)もし棄却された場合、申請時に診断書を出した医師の診断は誤診ということになりますか。
ア 誤診となる
イ 誤診とはならない(理由
ウ その他(  )

 回答 14

14

(33) イ (処分通知書は、メチル水銀中毒かどうかについての行政上の通知と承知しています。
(34) 二つの異なった診断がなされた時、一方が誤診であるという考え方はありません。特に診断書はしかりです。診断書はそれを書いた時点で診断書の目的に合ったものであれば正しいものと思います。例えば、高熱のために欠勤の診断書を書く時の病名が感冒となっていたとしても、欠勤の理由に合っていればやむを得ないものです。それが後に髄膜炎と診断されたとしても、前の診断書は誤診として責めることはできません。
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