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水俣認定審査会への公開質問状と回答 行政不服 昭和57年 [新潟水俣病未認定患者を守る会]

質問 10
10 過日、安田町のYさんが、いったん審査会で4ランクに答申され、県に棄却されていながら、国の行政不服審査会の逆転裁決の結果認定されました。
(21) あなたは、Tさんを直接検診・診察しましたか。
ア 診察した
イ 診察していない
(22)昭和52年の4ランク答申の際のあなたの判断はどのようなものでしたか。またその判断の主要な根拠は何ですか。
(23)国の裁決の中で、昭和52年の審査の際の検診資料では「判断することは困難」の旨述べていますが、この点をどう思いますか。
ア 国の言うとおり困難だった
イ 判断は可能だった        。
ウ その他(  )
(24) その裁決にもとづく県の認定処分を審査会は了承しています。
   あなたはどのような考えで了承したのですか。
回答 10
10
(21) Tさんというのは誤りではないでしょうか。Wさんという人については診察しました。
(22) 当時の検診資料からは、やはりメチル水銀中毒とは言えません。
(23)ウ (国が「提出された検診資料から、直ちに判断することは困難」と思ったとすれば、それは他人が思うことですので、当認定審査会としては特に意見を述べる必要はありません。)

(24) 認定審査会に対して、県の責任において認定したという旨の報告がありましたが、諮問はありませんでした。
 

質問 11

11 審査の結果は、六段階に分けて答申されるわけですが、

(25)ランクの決定方法はどのようになっていますか。  
ア 全会一致制
イ 多数決
ウ その他(        )
(26)審査内容について記録をとっていますか。
ア 審査会としての記録がある。(議事録・テープ・その他)
イ 審査会としてはないが、個人的にとっている。
ウ 全く記録はない。
(27)答申書の文面の第1ランクでいう「指定地域に係る水質汚濁の影響による水俣病」と、第2~第5ランクでいう「全部若しくは一部の症状の発現又は経過に関し、指定地域に係る有機水銀を蓄積した魚貝類の経口摂取の影響」(による水俣病)とは同じ意味ではないかと思われますが、どうですか。
ア 同一の意味である。
イ 異なる。→具体的にどうちがうのか説明してください。
  (                                )
(28) 答申の各ランクをふりわける医学的基準を明らかにしてください。
①ランク( )
②ランク( )
③ランク( )
④ランク( )
⑥ランク( )
⑥ランク( )
回答 11
11
(25)ウ (認定審査会は、各方面の専門家の集まりですので、専門領域についてはその委員の発言が重視されます。その意味で審議は合議制とでも言えましょう。)
(26) 認定審査会としてはありません。
(27)答申区分の考え方は(28)で述べるとおりですので、それがお分かりになれば、①ランクと②~⑤ランクの答申文面が同じ意味でないことは明らかです。

(28)メチル水銀中毒の可能性が多い順に①~⑤ランクに分け、⑥ランクは資料不足などの理由で再検査をするものです。
質問 12
12 現行の補償法が成立する際、衆診両院で、審査にあたっては主治医の意見を尊重すべきとする内容の附帯決議がなされています。
(29)県・市当局からこの決議について聞かされたことがありますか。
ア ある
イ ない
(30)審査に際して、主治医から意見聴取などを行ったことがありますか。
ア ある
イ ない
ウ 判らない
回答 12
12
(29)
(30)主治医の診断は尊重しています。                     `
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