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水俣認定審査会への公開質問状と回答 認定審査 昭和57年 [新潟水俣病未認定患者を守る会]

質問 7
7 公害健康被害補償法では、審査委員は「医学・法律・その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者」とされています。
しかし、現在の審査会は医師のみで構成されています。
(16)この点をどう思いますか。
ア 現在のままで良い
イ 医師以外の学識経験者も人れた方が良い
ウ その他(              )
回答 7
7
(16) 現在、純粋な医学的判断を行っていますので、医師のみによる構成がよいと思います。
質問 8
8 国の水俣病の認定基準(判断条件)は、昭和52年7月の環境庁環境保健部長通知、昭和53年7月の環境庁事務次官通知などで示されています。
(17) これらの基準は、現在の水俣病研究の成果を十分反映していると思いますか。
ア 思  う
イ 思わない→具体的にはどのような点ですか
(18) これらの基準によって、原則的に一人の患者ももれなく認定されると思いますか。
ア 思  う
イ 思わない
回答 8
8
(17)

(18)どんな病気でも一人も漏れなく診断できる基準というものはありません。
質問 9
9 現在の認定制度では、制度的に、審査会の委員は申請患者を直接に検診(診察)せず、別の検診医が行うようになっています。しかし、行政当局の説明では、審査会の委員の中には、直接に検診(診察)している方もいるそうです。
(19) あなた自身は検診(診察)したことがありますか。
ア な  い
イ あ  る→申請患者の(    )割位
(21)あなたが検診(診察)している、又はしていないのは、どのような考えからですか。
ア 制度的に診る必要がない
イ 検診医も兼ねている
ウ 自分の専門領域で問題のある、診察しなければならない患者がいない
エ 時間がない
オ 直接診ていない患者については判断(診断)できないと考えるのでできるだけ診ている
カ その他(                        )
回答 9
9
(19)(20)判断困難な例については、診察することにしています。
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